12月1日から運転免許証に「旧姓併記」ができるようになった!
11月28日、警察庁は運転免許証の氏名欄に「旧姓」を併記できるようにすると発表した。
希望者は、免許証の取得や更新時だけでなく、旧姓の併記を理由とした再交付の申請も可能。申請は、日本全国の運転免許センターや手続き可能な警察署にて、旧姓が記載されたマイナンバーカード、または住民票の提出が必要となる。
記載方法は「現姓[旧姓]」と氏名の後ろにカッコ書きで記載されるカタチ。再交付には2250円の手数料が必要で、免許証の裏面に印字するだけなら無料だ。
先月初旬からは、マイナンバーカードでも併記が可能となっており「旧姓使用」への理解は広がりをみせている。12月1日から申請を受付中!
Top image: © 2019 NEW STANDARD