男性の「育休取得率」は約50%、取得日数は1.5か月【調査結果】

今年4月に施行された改正育児・介護休業法により、雇用労働者が常時1000人を超える事業主は、育児休業等取得の状況を1年に1回公表することが義務付けられた。これは、男性の育児休業の取得を促進することが目的だ。

では、令和5年度の公表状況調査の内容を見ていこう。

結論から言うと、3月末決算の企業のうち、約9割が6月中に調査結果を公表を完了する予定で、男性育休等取得率は46.2%、同平均取得日数は46.5日となった。

男性の育休取得率向上の取り組みによる効果については、「職場風土の改善(56.0%)」「従業員満足度・ワークエンゲージメントの向上(45.9%)」「コミュニケーションの活性化(22.6%)」という回答があり、当事者だけでなくほかの従業員にも好影響を及ぼしている可能性が考えられる。

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また、男性の育休等取得率が80%以上の企業では、20%以下の企業と比べて、「自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供(+36.0%)」や「育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施(+24.4%)」の割合が高いという結果も出ている。

育休の申請方法についても直属の上司への個別相談やオンラインなどで面談するといったケースが多く、書面交付などによる申請は少ないという結果に。

やはり、こうした相談は「対話」でおこなうほうが有効なようだ。

もう一つ、注目すべきは育休取得率公表により新たな人材獲得の面でも効果が期待できる点だ。実際、今回の調査では新卒・中途採用応募人材の増加について、8.3%の企業が効果を感じている。

この点は中小企業にも通ずる部分がありそうだ。

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