ニュージーランドがDV被害者に有給制度

去る7月25日、ニュージーランド議会は家庭内暴力(DV)の被害者に対して、年10日間の有給休暇の取得を認める法案を可決しました。

被害者は、加害者であるパートナーからしつこい連絡やストーカー行為などを受けることがあるとジャン・ローギー議員は説明しています。また、このような状況から逃れるためにも、被害者は新居を探すためなどの時間とお金が必要だとしています。

遡ると、2004年にはすでにフィリピンがDV被害者の10日間の有給休暇を認めていますが、AFP通信によると、全国規模でこのような有給休暇制度の導入は、西側諸国ではニュージーランドが初だということです。

これを皮切りに、外からは見えにくいこの問題に対して他の国でも理解が深まることを願うばかりです。

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