日本で「夫婦別姓」を法律で定めていた時代があったの、知ってる?

何気ない一日に思えるような日が、世界のどこかでは特別な記念日だったり、大切な一日だったりするものです。

それを知ることが、もしかしたら何かの役に立つかもしれない。何かを始めるきっかけを与えてくれるかもしれない……。

アナタの何気ない今日という一日に、新しい意味や価値を与えてくれる。そんな世界のどこかの「今日」を探訪してみませんか?

「夫婦別氏制」が発令された日

2017年に「法務省」がおこなった調査によると42.5%が「法律の改定に前向き」であり、昨年夏に実施された「弁護士ドットコム」のアンケートでは66.3%もの人が「導入に賛成」「どちらかといえば賛成」と答えた「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」。

現在の日本の民法上、結婚する際はいずれか一方の氏(姓/名字)にあらためる必要があり、2019年に「厚生労働省」が取りまとめた「人口動態統計」によれば、結婚しているカップルの95.5%が夫の氏を選んでいるそうです。

が、社会や夫婦の在り方、さまざまな価値観の変化などにより“夫婦別姓”を望む人の割合は年々増加傾向にあります。

そんな夫婦別氏制度ですが、かつての日本では、夫と妻が別の姓を名乗るよう法令によって定められていたのをご存知ですか?

そもそも、徳川氏が政権を握っていた江戸時代には“平民”と呼ばれる町人や農民は名字を名乗ることが許されていませんでした。明治3年(1870年)、一般でも氏が使えるようになり、5年後、軍の主導により氏の使用が義務化されます。

そして147年前(1876年)の今日3月17日、明治政府の最高行政機関「太政官」より以下の指令が発せられます。

妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる

そう、つまりは「夫と妻は、それぞれの実家を名字を名乗りなさい」ということが、この法令によって定められたのです。

しかし、さまざまな事情や理由から、妻が夫の氏を名乗ることが慣習化。1898年、氏を「家」という単位でひとつとみなして名字に使用する旧民法が成立し、1947年には「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる」とする現行の改正民法が施行されたのです。

現在、国会などでもさかんに議論がなされている夫婦別姓に関する問題。これに限らず、時代は日々刻々と変化しています。とくに、先の読み切れない“VUCAの時代”と呼ばれる現代には、何事にも柔軟に対応するシステムや姿勢が必要といえるのではないでしょうか。

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