知らないと恥ずかしい、今さら聞けない自転車の「基本ルール」

自転車の交通ルールは、2015年6月に道路交通法の罰則規定が強化され、3年以内に2回以上危険行為を繰り返すと、都道府県公安委員会から自転車講習を受ける命令が下されます。自動車やバイクと違い、免許制度のない自転車で厳しすぎるのでは?という声もありますが、ルールを守って安全運転を心掛けたいものです。自転車に乗る人は知っておきたい、知られざるルールをまとめました。

1.言うまでもなく車道の左側通行が鉄則!

基本左側通行!

車道を走るのは怖いと感じる人もいるかもしれませんが、自転車は軽車両にあたるため、歩道と車道が分かれた道路では、車道の左側を走るのが原則です。13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人を除くと、歩道を走ることは、道路標識や道路標示で決められている場合や交通状況からやむを得ない場合を除いて認められていません。
歩道を自転車が走行する場合には、歩行者が優先で徐行での走行となります。違反した場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。

2.信号無視は自転車にも罰則規定あり

赤信号に変わってしまったけれども、自動車が来ないからと渡ってしまった経験はありませんか?あるいは、一時停止の標識があったときに、止まっていますか?
自転車にも信号無視や一時停止義務違反に関する罰則規定があり、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。余裕を持って横断歩道を渡り、安全に留意しましょう。

3.自動車だけじゃない!自転車だって飲酒運転禁止

飲酒運転が禁止されているのは、自動車やバイクだけだと思っていませんか?自転車の飲酒運転も禁止されており、酒酔い運転では5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
自転車通勤の人は、仕事帰りに飲みに行くことになったら、自転車は置いて帰らなければならないのです。自動車での飲酒運転は罰則が厳しいから、自転車なら大丈夫というのは間違った考え方です。

4. 大人の二人乗りだって禁止

時々見られる自転車の二人乗りに関して、二人乗りが認められているのは、16歳以上の人が6歳未満の子供を乗せるケースのみです。パパママが小さい子どもを乗せているのはOK。でも、三人乗りをするためには、必要な装備が設けられていなければなりません。大人の二人乗りは2万円以下の罰金、または科料の対象となるので注意しましょう。

5.話をしたくても「並んで走る」のは禁止行為だった

並行走行は危険です!

自転車で並走し、話をしながら走行するのはよく見られる光景ですが、並進走行は禁止されています。並進走行には、2万円以下の罰金又は科料という罰則規定が設けられています。2台以上並んで走る行為は、自動車などの走行の妨げとなり危険ですので、やめましょう。

6.夜間の無灯火走行はダメ!

夜間走行時にライトをつけていなくても、市街地では明るいので困らないと考える人もいます。しかし、自転車のライトは道を照らすためだけではなく、自動車や歩行者などの第三者に走行していることを知らせる目的もあります。
無灯火での夜間の走行は、5万円以下の罰金が科されるだけではなく、事故につながった場合に責任が問われることもありますので注意しましょう。

7.ブレーキのない自転車は公道を走れない

ノーブレーキピスト自転車は公道NG

競技用の自転車としてブレーキを備えていないものは、ノーブレーキピスト自転車と呼ばれています。ブレーキがない、あるいは前輪と後輪の片方しかブレーキのない自転車は公道を走ることが禁止されており、違反すると5万円以下の罰金となります。
ノーブレーキピスト自転車は、ペダル操作で止まる構造となっており、急に止まることができず、大変危険です。輸入自転車の一部には、ブレーキがないタイプもありますので、購入には注意が必要です。

自転車のルール違反は知らなかったでは済まされず、道路交通法に違反すると罰則が科せられます。特に都心だと交通量も多く事故率も全国的に比較すると高いため、交通ルールを守って通勤やサイクリングを楽しみたいですね。

TABI LABO この世界は、もっと広いはずだ。