「気候変動」が難民申請をする「正当な理由」に。国連機関の判断
1月21日、「国際連合人権理事会」が“気候変動の危機”から逃れた難民(通称:気候難民)を送還するのは“人権侵害”にあたる可能性があると発表し、世界中で話題になっている。
きっかけは、海面上昇に直面するキリバスからニュージーランドへと逃げたイオネア・ティティオタさんの難民申請。差し迫る危機ではないことを理由に送還の決断を下したニュージーランド政府を支持しつつも、同理事会は気候変動が生存権を脅かす可能性があるため、難民申請をする正当な理由となりうることを認めたのだ。
この気候変動は、長期的に影響を及ぼすものだけでなく、森林火災や洪水などの突然起こる自然災害も当てはまるとのこと。
世界経済フォーラムが掲げた7つテーマのひとつである「地政学を超えて」を意識した判断が、これから世界中の国々に求めらるのだろう。
Historic case opens door to #ClimateChange asylum claims ➡️ UN #HRCttee finds that countries may not deport individuals who face climate change-induced conditions that violate the right to life.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 21, 2020
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